約款(ケーブルテレビ)

2023年7月1日以降にらーばんねっとにご加入の方

2023年6月30日までにらーばんねっとにご加入の方

千葉ニュータウンケーブルテレビ 加入契約約款

株式会社千葉ニュータウンセンター(以下「CNC」という。)と、CNCが有線テレビジョン放送施設(受信点施設から放送の受け渡し点(CNCが設置する保安器二次側端子)までの施設をいう。以下「放送施設」という。)を設置して行うテレビジョン放送等のサービスを受ける者との間に締結する約款(以下「加入契約」という。)は、次の条項によります。

サービスの内容

第1条 CNCは、放送施設を設置し、サービスを提供する区域(以下「業務区域」という。)において、加入者に次の各号に規定するサービスを提供します。

一 基本サービス

別に定めるアナログ及び地上デジタルのテレビジョン放送、別に定めるアナログのFMラジオ放送が視聴できます。 地上デジタルのテレビジョン放送をご視聴するためには、CATV対応デジタルチューナー内蔵テレビ又は、外付けのCATV対応デジタルチューナーが必要です。

二 ペイサービス

別に定めるアナログ放送サービスのうち希望する放送を視聴できます。なお、本サービスの提供を受けるにあたっては、基本サービスへの加入及び加入者の負担において第8条に定めるホームターミナルの設置が必要となります。

三 デジタルミニサービス

基本サービスに加え、別に定めるデジタルテレビジョン放送、デジタルラジオ放送及びデジタルデータ放送が視聴できます。なお、本サービスの提供を受けるにあたっては、加入者の負担において第8条に定めるセットトップボックスを設置していただくことが必要となります。

四 デジタルサービス

別に定めるデジタル放送を視聴できます。なお、本サービスの提供を受けるにあたっては、加入者の負担において第8条に定めるセットトップボックスを設置することが必要となります。

五 デジタルペイサービス

別に定めるデジタル放送を視聴できます。なお、本サービスの提供を受けるにあたっては、デジタルミニサービス及びデジタルサービスへの加入及び加入者の負担において第8条に定めるセットトップボックスを設置が必要となります。

業務区域の掲示、閲覧

第2条 CNCは、その業務区域について、CNCの事業所に掲示し、又は閲覧に供します。

加入契約の成立

第3条 業務区域内においてサービスを受けようとする者は、あらかじめ、この約款を承認の上、別に定める様式の加入契約申込書により申し込むものとし、CNCがこれを承諾したときに加入契約は成立します。

加入契約の有効期限

第4条 加入契約の有効期限は、契約成立日から1年間とします。ただし、契約期間満了の1か月前までにCNC、加入者いずれからも何ら文書による意思表示の無い場合には、引き続き1年間更新するものとし、以降も同様とします。

加入契約を締結する者の種類

第5条 加入契約を締結する者(以下「加入者」という。)の種類は、次の各号のとおりとします。
一 一括加入者
二 個別加入者
2 前項1号の一括加入者とは、当該地区の集合住宅等の住宅事業者又は管理組合とします。
3 第1項2号の個別加入者とは、一括加入者以外の者とします。

利用料金等

第6条 加入者は、別表に定める加入金及び利用料金をCNCに支払うものとします。
2 基本サービス、デジタルミニサービス及びデジタルサービスの利用料金は、サービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から支払うものとします。
3 ペイサービス及びデジタルペイサービスの利用料金は、サービスの提供を受け始めた日の属する月から支払うものとします。
4 CNCが第1条に定めるサービスのすべてを提供できない場合の加入金・利用料金は、別に定めるものとします。
5 天災、事変その他CNCの責に帰さない事由により、CNCが第1条に定めるサービスの提供が出来なかった場合は、原則として利用料金の減額は行わないものとします。
ただし、月のうち継続して10日以上にわたって第1条に定める当該サービスすべての提供が出来なかった場合は、当該月分(2か月にわたり引き続き10日以上20日未満行わなかった場合は、初月分)の利用料金は、無料とします。
5 CNCは、社会経済情勢の変化、提供するサービス内容の拡充に伴い、利用料金を改定することがあります。その場合は、改定1か月前までに当該加入者に通知します。
6 CNCが設定した各利用料金のなかにはNHKの放送受信料(衛星放送の受信料を含む。)及び株式会社WOWOWの有料放送サービス視聴料金は含まれておりません。したがって、NHKと受信契約を締結していない加入者は、別途NHKと、また株式会社WOWOWと受信契約を締結していない加入者は株式会社WOWOWとそれぞれ所定の受信契約を結んでいただくことになります。

利用料金等の支払い方法

第7条 加入者は、加入金、利用料金等について、別途CNCが指定する期日までに、原則としてCNCが指定する金融機関の加入者口座からの自動振替によりCNCに支払うものとします。
2 CNCは、原則として加入者に対して請求書及び領収書の発行は行わないものとします。

ホームターミナルまたはセットトップボックスの貸与

第8条 第1条に定めるサービスの提供を受けるに当たりホームターミナル(リモコンを含む。以下同じ。)を必要とする場合は、加入者は別表に定めるホームターミナル使用料をCNCに支払うものとします。
2 ホームターミナルまたは第1条に定めるサービスの提供を受けるにあたり必要となるセットトップボックスはCNCの所有とし、加入者に貸与します。また解約時は、ホームターミナルまたはセットトップボックスはCNCに返納するものとします。
3 加入者は、貸与されたホームターミナルまたはセットトップボックスを善良なる管理者の注意をもって取り扱い、CNCの承諾なしに移動又は取り外し等は出来ないものとします。
4 加入者の故意又は過失によるホームターミナルまたはセットトップボックスの破損紛失等の場合には、その実費相当分をCNCに支払うものとします。
5 加入者は、CNC並びに放送事業者が必要に応じて行うセットトップボックスのバージョンアップ作業に同意するものとします。

延滞金

第9条 加入者は、利用料金等を第7条の支払い期限を過ぎて支払うときは、第6条及び第8条に定める利用料金等に加えて、その支払い期限の翌日から支払う日までの日数に応じて、年(365日当たり)14.6パーセントの割合で計算した額(10円未満の端数は切り捨てるものとします。)を延滞金としてCNCに支払っていただきます。

放送施設等の所有及び維持管理の責任

第10条 放送施設はCNCが所有し、その責任において維持管理を行います。
2 放送の受け渡し点(CNCが設置する保安器二次側端子)から受信機の入力端子までの施設(以下「加入者の施設」という。)は、加入者又はその施設の所有者が、その費用負担のもとに維持管理を行うものとし、それに起因する事故が生じたときは、CNCは責任を負いません。
3 CNCは、CNCの施設の維持管理の必要上、CNCのサービス提供を一時停止することがあります。捨てるものとします。)を延滞金としてCNCに支払っていただきます。

放送施設等の設置、移動及びその費用の負担

第11条 放送施設、ホームターミナルまたはセットトップボックスを設置又は移動する場合は、すべてCNC又はCNCの指定する者が行います。
2 放送施設のうち、タップオフ(加入者端子に最も近接する分岐器)の出力端子から保安器までの引込施設(以下「引込施設」という。)、ホームターミナルまたはセットトップボックスの設置若しくは移動を必要とする加入者は、その工事に要する費用(以下「加入工事費」という。)を負担していただくものとします。

設置場所の使用

第12条 CNCは、放送施設を設置及び維持管理するために必要な最小限度において、加入者が所有し、又は占有する土地、建築物等を無償で使用できるものとします。
2 加入者は、放送施設の設置について、あらかじめ、地主、家主その他利害関係人の承諾を得ておいていただきます。また、このことに関して後日苦情等が生じたときは、加入者は、責任をもって解決するものとし、CNCはその責任を負いません。

協力義務

第13条 加入者は、CNC又はCNCの指定する者が放送施設の維持管理その他の作業を行うため、加入者が所有し又は占有する土地、建築物等への出入りについて協力を求めたときには、これに協力していただくものとします。

加入者の伝送義務

第14条 加入者は、加入契約に係わる建築物等において、他の者がCNCの行うサービスを希望するときには、加入者は、これらの者に対するサービスを妨げてはなりません。

加入者の接続の禁止

第15条 加入者は、加入者の施設と他の者の施設を相互に接続することはできません。

故障

第16条 CNC又はCNCの指定する者は、加入者から、提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があったときは、速やかにこれを調査し、原因が放送施設にある場合は、必要な措置を行います。
2 サービスの受信に異常をきたした原因が加入者の施設に係るものであるときは、加入者又はその施設の所有者が必要な措置を行うものとします。
3 加入者は、加入者の故意又は過失により放送施設に故障を生じさせたときは、その修理に要する費用を負担するものとします。

禁止事項

第17条 加入者が本施設に加入申込書に定める台数を超える受信機を接続することを禁止します。
2 加入者は、前項に違反した場合は、加入者がCNCのサービス提供を受け始めたときにさかのぼり当該料金をCNCに支払うものとします。
3 加入者がテープ、配線等によりCNCのサービスを第三者に提供すること、及び対価を受けてCNCのサービスを第三者に上演することを禁止します。
4 加入者引込線に線条その他の導体を連絡し、あるいは、ホームターミナルまたはセットトップボックスを改変してサービスを無断で受信すること、及びホームターミナルまたはセットトップボックスを分解することなどを禁止します。

一時停止及び再開

第18条 加入者は、サービスの提供の2ヶ月以上の停止又はその再開を希望するときは、CNCにその旨を申し出るものとします。この場合、一時停止を申し出た日の属する月の翌月以降でサービスの提供の停止を希望する月から再開する日の属する月の前月までの期間の利用料金は、無料とします。
2 CNCは一時停止の期間の月分としてすでに支払われた利用料金がある場合は、CNCがこれを預かり、再開した日の属する月以降に充てることとします。
3 一時停止の期間は、3年を限度とします。
4 加入者は、一時停止期間中は、原則として貸与されたホームターミナルまたはセットトップボックスをCNCに返却するものとします。
5 加入者は、一時停止及び再開に要する費用をCNCに支払うものとします。

放送内容の変更

第19条 CNCはやむを得ぬ事情により放送内容を変更することがあります。なお、変更によっておこる損害の賠償には応じません。

加入者の施設等の設置場所の変更

第20条 加入者は、同一敷地内である場合に限り、テレビジョン放送の受け渡し点である施設その他加入者の施設の設置場所を変更することができます。
2 加入者は、前項の規定によりテレビジョン放送の受け渡し点である施設その他加入者施設の設置場所を変更しようとするときは、CNCにその旨を申し出るものとする。
3 前項のテレビジョン放送の受け渡し点である施設の設置場所の変更は、CNC又はCNCが指定する者が行います。
4 テレビジョン放送の受け渡し点である施設その他加入者の施設の設置場所の変更に要する費用は加入者が負担するものとします。

名義変更

第21条 相続等において、加入者に異動が生じたときは、CNCに申し出の上加入者の名義を変更することができます。

権利義務の継承

第22条 加入者は、サービスを受ける権利を他の者に譲渡したときは、直ちにその旨をCNCに通知するものとし、この契約に基づく加入者の権利義務の一切は、その譲渡を受けた者が継承するものとします。
2 CNCは、放送施設を他の者に譲渡できるものとし、その場合において、この契約に基づくCNCの権利義務の一切は、その譲渡を受けた者が継承するものとします。

加入契約の解除

第23条 加入者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する1か月前までに文書によりCNCにその旨を申し出るものとします。
2 第1項による解約の場合において、加入者はCNCに未払い分がある場合はCNCに残金を支払うものとします。また、第6条の規定による利用料金は、当該解約の日の属する月の分まで支払うものとします。なお、この利用料金に過払い分がある場合は、経過期間の月額利用料金を差し引いて、CNCは加入者に残金を返却します。
3 第1項による解約の場合は、CNCは、CNCの施設を撤去します。ただし、撤去に伴い、加入者が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者は、その復旧費用を負担するものとします。
4 CNCは、加入者が加入金又は加入工事費を支払期日まで支払わなかった場合又は利用料金を継続して2か月以上滞納した場合は、催告の上サービスの提供を停止し、加入契約の解除ができるものとします。

加入者の義務違反による停止

第24条 CNCは、前条の定めるところにより加入契約を解除する場合又は加入者がこの約款に違反する行為があったと認められ、CNCが行う是正の催告に応じない場合は、サービスを停止することができるものとします。

B-CASカード及びC-CASカードの取扱いについて

第25条 BSデジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」という。)に関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンフィデンシャルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2 CSデジタル放送用ICカード(以下「C-CASカード」という。)はCNCに帰属し、CNCは必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換又は返却を請求することができるものとします。
3 加入者がCNCの許可なくB-CASカードまたはC-CASカードへのデータ追加及び変更並びに改変することを禁止します。加入者がこの規定に違反した場合には、加入者は、その違反により生じた損害をCNCに賠償するものとします。
4 加入者が故意または過失によりC-CASカードを破損または紛失した場合には、加入者はその実費相当分をCNCに支払うものとします。

秘密保持および個人情報の保護

第26条 CNCは、放送サービスの提供に関連して知り得た加入者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ、CNCが提供する全サービス(以下「全サービス」という。)の提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。

1.CNCまたはCNCの提携先に関する広告、宣伝その他情報提供の目的で印刷物の郵送または電子メールの送信等をする場合
2.個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先に対し、本サービスの提供のために必要な業務を委託する目的で個人情報を提供する場合
3.全サービスのサービス向上等の目的で個人情報を集計および分析等する場合
4.前号の集計および分析等により得られたものを、個人を識別または特定できない態様にて提携先に開示または提供する場合
5.個人情報の利用に関する同意を求める目的で加入者等に電子メール等を送付する場合
6.その他任意に加入者の同意を得たうえで個人情報を開示または利用する場合
7.裁判所の発する令状や法的要請に従い開示する場合

2 CNCは、加入者が提供された個人情報の確認、訂正などを希望される場合は、合理的な範囲で対応いたします。

広告メール等

第27条 加入者は、CNCが、CNCまたはCNCの提携先に関する広告、宣伝等を含む印刷物を郵送または電子メールを送信することにつき、あらかじめ同意するものとします。
2 前項において、加入者等は、CNC所定の方法にてCNCに通知することにより、前項所定の印刷物の郵送または電子メールの送信を拒否することができます。(最低利用期間)

第28条 デジタルサービスには、6ヶ月間の最低利用期間があります。
2 利用期間は、サービス提供を開始した日の属する月を1と起算します。
3 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、CNCが定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。

約款の改定

第29条 この約款は、法の規定に従い改定することがあります。

施行期日

この約款は平成19年12月1日より施行します。

別紙

【月額利用料金】

 個別契約の場合(税込み)一括契約の場合(税込み)
基本サービス1,375円/世帯管理組合と一括契約
デジタルミニサービス2,365円/台990円/台
ベーシックサ-ビス4,950円/台3,575円/台
プレミアムサ-ビス5,500円/台4,125円/台
サービス料金(税込み)
2台目以降のデジタルミニサービス990円/台
2台目以降のベーシックサービス2,750円/台
2台目以降のプレミアムサービス3,300円/台
サービス名チャンネル名料金(税込み)
デジタルペイサービスWOWOW プライム・ライブ・シネマ(3chセット)
スター・チャンネル 1・2・3 (3chセット)
衛星劇場
アニメシアターX(AT-X)
東映チャンネル
Mnet
フジテレビONE・TWO・NEXT(3chセット)
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム(プレミアムサービスとセット)
J SPORTS 4HD
グリーンチャンネル1・2(2chセット)
V☆パラダイス
ディズニーセット(2chセット)
テレ朝チャンネル2
2,530円/台
2,530円/台
1,980円/台
1,980円/台
1,650円/台
2,200円/台
1,650円/台
1,320円/台
1,100円/台
1,430円/台
1,100円/台
770円/台
765円/台
660円/台

らーばんねっとご契約を検討の方へ

新規加入する方にお得なプラン・キャンペーン

お得なキャンペーン実施中
新規ご加入時の初期費用無料キャンペーン実施中
戸建てパック
auスマートバリュー