約款(インターネット)

2023年7月1日以降にらーばんねっとにご加入の方

2023年6月30日までにらーばんねっとにご加入の方

インターネット利用規約

1 最低利用期間

サービス開始より6ヶ月間を最低利用期間とします。

2 契約の解除(解約)

お客様が解約しようとするときは、解約を希望する日の1ヶ月前までに別途定める文書によりらーばんねっとに通知するものとします。

3 利用停止期間

(1)利用停止期間は、利用停止日から1ヶ月とします。
(2)利用停止日から1ヶ月経過までに、利用停止されたお客様が、なおその事実を解消しないときは、あらかじめ通知した後契約を解除します。

4 利用の一時停止と再開

(1)利用の一時中断(以下「一時停止」といいます。)または再開を希望する場合は、希望する1週間 前までに別途定める文書によりらーばんねっとにその旨を申し出るものとします。
(2)一時停止期間は原則として1ヶ年間とします。
(3)一時停止期間が1ヶ年を経過した後、再開の申し出がない場合は契約は解除されたものとします。
(4)一時停止期間中は、一時停止に係る料金及び一時停止・再開に関する手続料をらーばんねっとに支払うものとします。

5 らーばんねっとの維持責任

らーばんねっとの責任範囲は保安器までとします。
ただし、端末接続装置(以下「ケーブルモデム」といいます。)までの動作確認はらーばんねっとで行います。

6 らーばんねっとの工事範囲

(1)らーばんねっとはケーブルモデムまでの工事を行います。なお、この工事に関する費用はお客様の負担となります。
(2)パソコンの接続及び設定はお客様でお願いします。

7 通信速度

実際の通信速度は、接続先のサーバーまでの回線状況、混雑状況により大きく左右されますので状況により変化します。(ベストエフォート)

らーばんねっとインタ-ネット接続サ-ビス契約約款

株式会社千葉ニュータウンセンター(以下「CNC」という。)と、CNCが有線テレビジョン放送施設(受信点施設から放送の受け渡し点(CNCが設置する保安器二次側端子)までの施設をいう。以下「放送施設」という。)を設置して行うテレビジョン放送等のサービスを受ける者との間に締結する約款(以下「加入契約」という。)は、次の条項によります。

第一章 総則

約款の適用

第1条 らーばんねっとは、有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第二項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第二条第二項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備又はそれ以外のらーばんねっとが設置する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下事業法」といいます。)第三十一条第一項の規定に基づき届け出たインターネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」といいます。)並びにらーばんねっとが別に定める電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号。(以下「事業法施行規則」といいます。)第二十一条の二に規定する事項及び事業法施行規則第十九条の二各号に掲げる料金により、インターネット接続サービスを提供します。

約款の変更

第2条 らーばんねっとは、事業法の規定による標準契約約款の変更を受けて、又は事業法の規定に基づき総務大臣の認可を受けて、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

用語の定義

第3条 約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用語用語の意味
一 電気通信設備電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
二 電気通信サービス電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
三 電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備
四 電気通信回線電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備
五 インターネット接続
サービス
主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス
六 インターネット接続
サービス取扱い所
一 インターネット接続サービスに関する業務を行うらーばんねっとの事業所
二 らーばんねっとの委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所
七 契約らーばんねっとからインターネット接続サービスの提供を受けるための契約
八 契約者らーばんねっとと契約を締結している者
九 契約者回線らーばんねっととの契約に基づいて設置される電気通信回線
十 端末設備契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます.)又は同一の建物内であるもの
十一 端末接続装置端末設備との間で、電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備
十二 自営端末設備契約者が設置する端末設備
十三 自営電気通信設備第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
十四 相互接続事業者らーばんねっとと電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者
十五 技術基準端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)で定める技術基準
十六 消費税相当額消費税法(昭和六十三年法律第百八号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
十七 学校学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、
中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園

第二章 契約

インターネット接続サービスの種類等

第4条 契約には、料金表に規定する種類等があります。

契約の単位

第5条 らーばんねっとは、契約者回線一回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき一人に限ります。

最低利用期間

第6条 インターネット接続サービスには、一年以内でらーばんねっとが別に定める最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、らーばんねっとが定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。

契約者回線の終端

第7条 らーばんねっとは、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 らーばんねっとは、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。

契約申込みの方法

第8条 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載したらーばんねっと所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
一 料金表に定めるインターネット接続サービスの種類等
二 契約者回線の終端とする場所
三 その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項

契約申込みの承諾

第9条 らーばんねっとは、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、らーばんねっとは、らーばんねっとの業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、らーばんねっとは、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 らーばんねっとは、前項の規定にかかわらす、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 らーばんねっとは、第一項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
一 契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
二 契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
三 その他らーばんねっとの業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 料金表に定めるインターネット接続サービス(学校向け)の申込みをすることができる者は、学校の設置者に限ります。

インターネット接続サービスの種類等の変更

第10条 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第八条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。

契約者回線の移転

第11条 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 らーばんねっとは、第一項の請求があったときは、第九条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第一項の変更に必要な工事は、らーばんねっと又はらーばんねっとが指定した者が行います。

インターネット接続サービスの利用の一時中断

第12条 らーばんねっとは、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。

その他の契約内容の変更

第13条 らーばんねっとは、契約者から請求があったときは、第八条(契約申込みの方法)第三号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、らーばんねっとは、第九条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。

譲渡の禁止

第14条 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

契約者が行う契約の解除

第15条 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことをらーばんねっとが別に定めるインターネット接続サービス取扱所にらーばんねっと所定の方法により通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、らーばんねっとは、らーばんねっとに帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。

らーばんねっとが行う契約の解除

第16条 らーばんねっとは、次の場合には、その契約を解除することがあります。
一 第二十一条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
二 第二十一条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がらーばんねっとの業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
三 電気通信回線の地中化等、らーばんねっと又は契約者の責に帰すべからざる事由によりらーばんねっとの電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2 らーばんねっとは、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
3 らーばんねっとは、第一項の規定により、その契約を解除しようとするときは、らーばんねっとに帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。

第三章 付加機能

付加機能の提供等

第17条 らーばんねっとは、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。

第四章 回線相互接続

回線相互接続の請求

第18条 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線とらーばんねっと又はらーばんねっと以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載したらーばんねっと所定の書面をらーばんねっとが別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2 らーばんねっとは、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関するらーばんねっと又はらーばんねっと以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。

回線相互接続の変更・廃止

第19条 契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨をらーばんねっとに通知していただきます。
2 前条、回線相互接続の請求の規定は、回線相互接続の変更について準用します。

第五章 利用中止及び利用停止

利用中止

第20条 らーばんねっとは、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
一 らーばんねっとの電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
二 第二十二条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、らーばんねっとは、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前二項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

利用停止

第21条 らーばんねっとは、契約者が次のいずれかに該当するときは、六か月以内でらーばんねっとが定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
一 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。(支払期日を経過した後、
らーばんねっとが指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社
がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
二 契約の申込みに当たって、らーばんねっと所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明した
とき。
三 第三十七条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
四 事業法又は事業法施行規則に違反してらーばんねっとの電気通信回線設備に自営端末設備、自営電
気通信設備、他社回線又はらーばんねっとの提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続
したとき。

五 事業法又は事業法施行規則に違反してらーばんねっとの検査を受けることを拒んだとき、又はその検
査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備につい
て電気通信設備との接続を廃止しないとき。
六 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関するらーばんねっとの業務
の遂行若しくはらーばんねっとの電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれの
ある行為を行ったとき。
2 らーばんねっとは、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。

第六章 利用の制限

利用の制限

第22条 らーばんねっとは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、らーばんねっとの電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。

第七章 料金等

第一節 料金

料金の適用

第23条 らーばんねっとが提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、利用料、端末接続装置使用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及びらーばんねっとが別に定める事業法施行規則第十九条の二各号に揚げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、らーばんねっとが別に定めるところによります。

第二節 料金の支払義務

利用料等の支払義務

第24条 契約者は、その契約に基づいてらーばんねっとがインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)の属する月の翌月から、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間について、らーばんねっとが提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
一 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
二 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
三 前二号の規定によるほか、契約者は、次の表に揚げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用
できなかった期間中の利用料等の支払を要します。

区別支払を要しない料金
一 契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことをらーばんねっとが認知した時刻から起算して、二十四時間以上その状態が連続したとき。そのことをらーばんねっとが認知した時刻以後の利用できなかった時間(二十四時間の倍数である部分に限ります。)について、二十四時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)
二 らーばんねっとの故意又は重大な過失によりそのインターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じたとき。そのことをらーばんねっとが知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのインターネット接続サ-ビスについての利用料等
三 契約者回線の移転に伴って、そのインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。利用できなかった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等

3 らーばんねっとは、支払いを要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。

加入料の支払義務

第25条 契約者は、第八条(契約申込の方法)の規定に基づき契約の申込みを行いらーばんねっとがこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料の支払を要します。

手続に関する料金等の支払義務

第26条 契約者は、約款に規定する手続の請求を行いらーばんねっとがこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、らーばんねっとは、その料金を返還します。

工事に関する費用の支払義務

第27条 契約者は、約款に規定する手続の請求を行いらーばんねっとがこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、らーばんねっとは、その料金を返還します。
2 工事の着手後、完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、らーばんねっとが別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。

第三節 割増金及び延滞利息

割増金

第28条 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の二倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、らーばんねっとが別に定める方法により支払っていただきます。

延滞利息

第29条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年十四・六%の割合で計算して得た額を延滞利息としてらーばんねっとが別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して十日以内に支払があった場合は、この限りではありません。

第八章 保守

らーばんねっとの維持責任

第30条 らーばんねっとは、らーばんねっとの設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)に適合するよう維持します。

契約者の維持責任

第31条 契約者は自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。

設備の修理又は復旧

第32条 らーばんねっとは、らーばんねっとの設置した電気通信設備が故障し、又は減失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先約に取り扱うため、らーばんねっとが別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。

契約者の切分け責任

第33条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(らーばんねっとが別に定めるところによりらーばんねっとと保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)がらーばんねっとの電気通信回線設備に接続されている場合において、らーばんねっとが設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、らーばんねっとにらーばんねっとの電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、らーばんねっとが別に定めるインターネット接続サービス取扱所又はらーばんねっとが指定する者がらーばんねっとが別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 らーばんねっとは、前項の試験によりらーばんねっとの電気通信回線設備その他らーばんねっとの電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求によりらーばんねっとの係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。

第九章 損害賠償

責任の制限

第34条 らーばんねっとは、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、らーばんねっとの責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条においで同じとします。)にあることをらーばんねっとが認知した時刻から起算して、二十四時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、らーばんねっとは、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることをらーばんねっとが認知した時刻以後のその状態が連続した時間(二十四時間の倍数である部分に限ります。)について、二十四時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。この場合一ケ月を三十日とみなします。
3 らーばんねっとの故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前二項の規定は適用しません。

免責

第35条 らーばんねっとは、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 らーばんねっとは、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがらーばんねっとの故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 らーばんねっとは、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づきらーばんねっとが定めるインタ-ネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、らーばんねっとは、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。

第十章 雑則

承諾の限界

第36条 らーばんねっとは、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等らーばんねっとの業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

利用に係る契約者の義務

第37条 らーばんねっとは、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、らーばんねっと又はらーばんねっとの指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、らーばんねっとが契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、らーばんねっとが業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、らーばんねっとが契約に基づき設置した電気通信設備に他の機種、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、らーばんねっとが契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前四項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、らーばんねっとが指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 契約者は、インターネット接続サービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為を行わないこととします。
一 犯罪行為、又はそれに結びつく恐れのある行為、公序良俗に反する行為
二 らーばんねっとを含む第三者の権利、財産、著作権、又はプライバシーを侵害する行為、若しくはそれ
に結びつく恐れのある行為
三 らーばんねっとを含む第三者を誹謗中傷する等の行為、らーばんねっとを含む第三者に不利益を与え
る行為、又はそれに結びつく恐れのある行為

ID及びパスワードの管理責任

第38条 契約者は、自己のID(らーばんねっとが発行するユーザID、メールアカウント、FTPアカウントをいいます。以下同じとします。)及びこれに対応するパスワードの使用及び管理についてすべての責任を負うものとします。
2 契約者は、自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちにらーばんねっとに申し出るものとし、らーばんねっとの指示に従うものとします。
3 契約者は、第一項に規定する責任を怠り、第三者が契約者のID及びこれに対応するパスワードを使用し、インターネット接続サービスを利用した場合、当該第三者のインターネット接続サービスの利用に対してすべての責任を負うものとします。

相互接続事業者のインターネット接続サービス

第39条 契約者は、らーばんねっとの相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、らーばんねっとが相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、らーばんねっとの相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。

技術的事項及び技術資料の閲覧

第40条 らーばんねっとは、らーばんねっとが別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。

営業区域

第41条 営業区域は、らーばんねっとが別に定めるところによります。

閲覧

第42条 この約款において、らーばんねっとが別に定めることとしている事項については、らーばんねっとは閲覧に供します。

秘密保持および個人情報の保護

第43条 らーばんねっとは、インターネット接続サービスの提供に関連して知り得た加入者等の秘密情報を第三者に開示または提供しないものとします。ただし、裁判所の発する令状に従い開示する場合にはこの限りではないものとします。
2 らーばんねっとは、インターネット接続サービスの提供に関連して知り得た加入者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に開示または提供しないものとし、かつ、らーばんねっとが提供する全サービス(以下「全サービス」という。)の提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) らーばんねっとまたはらーばんねっとの提携先に関する広告、宣伝その他情報提供の目的で電子メールの送信または印刷物の郵送等をする場合
(2) 個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先に対し、本サービスの提供のために必要な業務を委託する目的で個人情報を提供する場合
(3) 全サービスのサービス向上等の目的で個人情報を集計および分析等する場合
(4) 前号の集計および分析等により得られたものを、個人を識別または特定できない態様に て提携先に開示または提供する場合
(5) 個人情報の利用に関する同意を求める目的で加入者等に電子メール等を送付する場合
(6) その他任意に加入者の同意を得たうえで個人情報を開示または利用する場合
(7) 裁判所の発する令状や法的要請に従い開示する場合
3 らーばんねっとは、加入者が提供された個人情報の確認、訂正などを希望される場合は、合理的な範囲で対応いたします。
4 加入者は、らーばんねっとが、個人毎にサービスや広告の内容をカスタマイズする等、サービスを向上する目的で、加入者によるWebサイトの閲覧履歴、電子メールへの反応状況、その他本サービスその他らーばんねっとが提供するサービスの利用に係る情報を、個別に告知を行うことなく収集するとともに、これを第8条所定の加入者契約の申込に際しらーばんねっとに登録した情報(第11条所定の変更に係るものを含みます。)その他らーばんねっとが本サービスの提供に関連して知り得た情報等と関連付けて利用することがあることに、同意するものとします。

広告メール等

第44条 加入者は、らーばんねっとが、らーばんねっとまたはらーばんねっとの提携先に関する広告、宣伝等を含む電子メールを送信しまたは印刷物を郵送することにつき、あらかじめ同意するものとします。
2 前項において、加入者等は、らーばんねっと所定の方法にてらーばんねっとに通知することにより、前項所定の電子メールの送信または印刷物の郵送を拒否することができます。

インターネットサービスの料金

サービス内容加入金(税込み)月額利用料金(税込み)備考
ライトコース
(下り最大2Mbps)
ベストエフォート型
5,500円2,090円必ず推奨環境を
ご確認ください。
レギュラーコース
(下り最大40Mbps)
ベストエフォート型
4,180円
アドバンスコース
(下り最大120Mbps)
ベストエフォート型
5,214円
エクスプレスコース
(下り最大300Mbps)
ベストエフォート型
5,830円

その他オプションサービス及び各手数料

サービス・手数料内容区分料金(税込み)備考
コース変更手数料1回あたり5,500円他コースからアドバンスコースへ変更等の変更時手数料
メールアドレス追加月額220円メールサーバ容量:各アドレス100MB
最大6個迄追加可能
接続パソコンの追加月額1,100円最大4台迄追加可能
固定グローバルIPアドレス月額1,100円各コース1契約に対し1アドレス
オプションサービス
追加・変更手数料
1回あたり550円オプションサービスご利用時の手数料
サービス一時中断料月額1,100円一時中断から再開迄の月額管理費
中断・再開手数料1回あたり550円中断時及び再開時に必要な手数料

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